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市の公共施設のキャンセル時における料金還付等の終了について


新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、令和2年2月20日以降に市の 公共施設において利用予約を取り消した場合における既納の施設使用料・利用料 金の全額還付等を行うこととしていた方針について、「感染症の予防及び感染症 の患者に対する医療に関する法律」上、5類感染症に位置づけられる日(令和5 年5月8日見込み)にあわせ、その前日をもって終了することとなりました。



1 対象施設  岡山市の公共施設(市民利用施設)

2 対象期間 (現 行)令和2年2月20日(木)以降の利用分

(変更後)令和2年2月20日(木)から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上、 新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられる日の 前日の利用分まで



【参考】

1 対象者 「新型コロナウイルス感染防止」を理由として、施設の利用をキャンセ ルする方

2 還付等の対象 既納の施設使用料・利用料金は全額還付 未納の場合のキャンセル料も不要




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